市民クラブ規約
(名称)
第1条 本会は多治見市議会の議員で構成され、名称を市民クラブと称する。
(目的)
第2条 本会は議会における@提出議案の十分な審議、A住民・市民要望の実現、B議員自らの理念の実現を図り、かつ議会の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
@ 調査・研究・研修、政策形成、情報及び意見交換
A 議会内等での意見調整
B 広報広聴活動
C その他目的達成のために必要な活動
(会員)
第4条 本会の規約に賛同し入会の申し入れがあった場合は、総会によって会員の是非を決定する。
(役員)
第5条 本会は次の役員を置く。
@ 相談役 1名 A会長 1名 B幹事長 1名
C 会計 2名(政務調査費担当、会費担当) D政策部会長 1名
(選任)
第6条 役員は総会で選出する。
2 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
(会議)
第7条 本会は総会、例会、役員会の会議を開催する。
2 総会は本会の規約改正及び役員改選等を議題とする。また、毎年1回の定期総会と必要に応じて臨時総会を開催し、いずれも会長が召集する。
3 例会は総会以外の事案を議題とし、毎月1回開催される議員連絡協議会に準じた頻度で開催し、会長が召集する。また、議会が開会されている期間は、会長が必要に応じて臨時例会を召集することができる。
4 役員会は総会と例会の議題を審議するため、会長が必要に応じて召集する。
5 総会と例会は会員の4分の3以上、役員会は役員の4分の3の出席をもって成立する。
(決議)
第8条 総会、例会、役員会の決議は十分な意見交換により全会一致を基本とする。ただし十分な討論を経たにもかかわらず意見の相違がある場合は多数決による決議を行う。
(会費)
第9条 本会の会費は一ヶ月につき金5,000円とする。
(会計年度)
第10条 会計年度は毎年5月1日から4月30日までとする。ただし議員改選のある年は改選までに会費を清算するものとする。
(附則)
本規約は平成11年5月28日より施行する。
本規約は平成14年5月17日より改正施行する。
市民クラブ運営方針
1.会議について
@ ある事案を会議に諮りたい会員は、議題を事前に会長に通告するものとする。
A 通告を受けた会長は、事案の可否を判断することなく、できるだけ速やかに会議に諮るものとする。
B ただし緊急を要するものや、会長・幹事長と連絡が取れない場合は、この限りではない。
2.提出議案等の審議について
@ 提出議案等の審査は原則として会員個人が行うものとする。
A ただし会員が会派で慎重に調査研究を行うことが望ましい議案であると判断した場合は、本会議での提案説明後から本会議・質疑までのなるべく早い機会に、その旨を会長に通告するものとする。
B 会長は通告を受けてから当該委員会が開催されるまでに例会を開催し、当該議案等を議題とする。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。
C 請願、意見書等もこの規定に準じた運用を行うものとする。
3.政策形成について
@ 多種多様な市民ニーズに対応するため政策部会を置く。
A 政策部会長は会長の命を受け各種政策形成のための事務局を担当する。事務局員が必要な場合は、会長が会員の中から任命することができる。
B 会員が政策研究を希望する課題は、その旨を会長または政策部会長に申し入れるものとする。
C 会長は申し入れのあった課題について例会に諮るものとする。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。
4.行政視察等について
@ 会派の視察は常任委員会の視察に準じた方法を適用する。
A 会派全員が参加する視察は年間1回とする。
B 特定課題に対する視察はグループの責任者が企画書を作成し会長に申し入れる。会長は企画書を例会に諮るものとする。その様式は議長に提出する届出に準ずるものとする。
C 視察の結果は例会において報告するものとする。
5.会計について
@ 会計は政務調査費と会費の2会計とし、それぞれに責任者を置く。
A 政務調査費は議案の審議や政策形成に係るものに支出する。
B 会費は政務調査費以外の会員親睦等に係るものに支出する。
C 会員が出金を希望する場合は、会長と各責任者に申し入れるものとする。
D 会長と各責任者は例会で承認された申込みに対し速やかに支出するものとする。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。
6.親睦について
優れた政策や良いアイディアは親睦の中の自由な発言によって発案されることが多いものです。このため会派の親睦会は可能な限り数多く開催したいと考えます。
7.その他
本運営方針は平成14年5月17日から実施する。
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