平成14年11月4日(案)
各位
住民意向調査検討小委員会設置に関する提案
今般、下記の理由により、3市1町合併の住民意向調査方法に関する検討小委員会の設置を提案いたします。ただし、小委員会の結論は、各対象自治体を拘束しないものとします。
記
1. 住民意向調査は、地方分権時代の公私協働を目指す行政にとって、必要不可欠です。合併するしないに係わらず、住民生活に大きな影響を及ぼす、合併の是非判断に、住民が参加することは、今後の自治体運営に大きなメリットをもたらします。
2. 住民意向調査の方法が3市1町で異なることは、合併後の住民間に不公平感を醸成し、合併が実現した後にも、新市の運営や新市民融和の障害になる可能性を有します。このため、各首長間で住民投票に関する見解が異なる現段階においては、合併協議会・小委員会で住民意向調査の方法や実施の是非を検討し、各首長間の歩み寄りを促す努力が望まれます。
3. 住民意向調査の主な方法として、住民投票と住民意識調査の2つがあります。
1) 住民投票について
@ 世界的に間接民主主義を採用している国でも、直接民主主義の1つの方法である住民投票を採用している国が多くあります。例えば、アメリカの州や市では「地方税を変更する場合や地方債を発行する場合、及び自治体の区域を変更する場合など、住民の懐や生活に直接影響を及ぼす問題を自治体が決定する場合には、議会の決定を最終決定とせず、議会の議決を案として、必ず住民投票にかける」としています。(引用文献 市町村合併 佐々木信夫 ちくま新書)
A 現政府は原則的に政策決定の方法として住民投票を認めてきませんでしたが、憲法は住民投票を奨励しています。憲法第95条は次の通りです。「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」
このように、憲法は政策決定の際に住民投票の実施を想定していますが、現政府がそのための法律を定めていないため、現在は法律に則って住民投票ができません。したがって、地方自治体が独自に条例を制定して住民投票を実施することは、憲法違反に当たらず、現政府は黙認せざるを得ない状況が生まれています。
B 一方、住民投票は、次のような点も指摘されています。
a)投票結果が議会の議決と異なった場合、混乱が発生する.
b)多額なコストがかかる割には、合併の是非しか問えない。
c)合併是非の判断基準情報が住民に十分周知されているか否が把握できない。
2) 住民意識調査(アンケート)について
現西東京市が合併前に採用したのが「住民意識調査」です。西東京市では、上記Bの
問題点を解消すべく合併の是非の他に、新市の名称や重点施策を住民意識調査で確
認しています。また、住民意識調査は、住民投票では実質的に参加できない18歳以上
20歳未満の未成年者に対しても、意向調査が可能となります。
ただし、ここでも結果に対する行政上の拘束力は一切ありませんでした。
4. 住民の意向を確認する方法は他にもありましょうが、それらの方法の研究や、実施するか否かをも含めて、合併協議会の中に小委員会を設置して、検討することが望ましいと考えます。
以上
平成14年11月4日
委員各位
合併問題調査特別委員会
委員長 森 寿夫
合併問題調査特別委員会・協議会について
先般、本委員会・協議会開催のご案内をさせていただいたところですが、前回の協議会で課題として残された別紙の問題についても検討を行いますので、ご了承下さい。
なお、差し迫った日程で大変恐縮ではありますが、別紙(案)について、協議会開催までに、各会派でご検討下さるようお願いいたします。
協議会開催要項
日 時 平成14年11月7日(木)10:00開始
場 所 全員協議会室
議 題 @議員の定数と任期について
A住民意向調査検討小委員会設置に関する提案(別紙参照)について
Bその他
以上
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