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平成17年4月24日

会員 各位

第2回 多治見市議会政策研究会の結果について(案)

座長 中道育夫


4月21日に開催した第2回政策研究会の決定事項を確認したいと思います。

1. 第1回会議結果の確認
  座長案は承認されました。
2. 会則、名簿、入退会の様式
  一部の脱字以外は承認されました。
3. 自治体基本条例について
(1) 企画課から自治体基本条例の基本的な考え方について、次の説明がありました。
@ 条例は、地方分権時代を迎えて市政運営の基本姿勢と行政手続を明確にし、議員・首長が交代しても変わらない市政運営と継続的改善を担保し、市例規の法体系を整備する必要性が生じたため制定しようとするものである。
A 条例は、首長・職員の行政活動だけでなく、議会のあり方も含め、自治体の総合的運営原則を体系的に定めたい。また、住民自治の基本原則的事項を規定し、他の条例に対し最高の規範性を持つものにしたい。
B 市民研究会は、多様な市民とその活動を対象にしたソフトやハード、市政の運営や政策などの「まちづくり」を視野に入れて条例を検討したが、提案された条例案は、まちづくりの一部として市政のみに限定している。
C 執行部は、市民研究会案を尊重しつつも独自に執行部案を作成する予定である。執行部案は市民研究会案と基本的に同じスタンスとコンセプトのものを考えているが、行政的に実現が可能か否かを検討しつつ、校正を加えながら条文を検討し作成する。
D 今後の予定は6月の中下旬の地区懇談会やパブリック・コメント等で市民の意見を聞きながら修正を行ない、9月議会で上程したい。同時に、市民参加条例案をも提案したい。
(2) 座長から自治体基本条例検討のための資料として、次のような情報提供がありました。
@ 熊本市は3月議会で自治基本条例を上程したが、議会は継続審査とした。議会は「地方自治の推進に関する調査特別委員会」を設置して、「市の行財政」、「まちづくりへの取り組み」、「市民と行政の協働」、「住民投票などの市民参画制度」、「コミュニティ形成のための施策」、「他都市の状況」、「その他地方自治推進のための方策」について調査を行うこととし、自治基本条例はこれらの調査結果を踏まえた上で審議するため、本格的な審議は来年以降になる見通しである。
A 東京都杉並区は自治基本条例を制定したが、その特徴は議会の基本的事項を明記したことである。自治基本条例には、行政基本条例、議会を含む総合型基本条例、都市計画を想定したまちづくり基本条例、市民参加を主とした基本条例などがあるが、杉並区の条例は議会の規定を設けた最初の条例である。条例は議会が意思決定機関であり、執行機関を監視牽制する機能を持つものとし、区議会議員の責務や最高規範性をも明記した。
B 札幌市職員の渡辺氏は、議会基本条例要綱試案を公表した。その主な内容は、議会が首長と共に住民から直接選挙された二元代表制に鑑み、従来の審議監視機能だけでなく、地方分権の進展に伴い政策立案能力を強化し争点情報の形成を図るべきだ。そして、さらに議会の目的、使命、市民・議会・首長の関係、自由討議、議会事務局の体制、議員の身分・待遇・政治倫理、個別条例との体系的整備などを明記した議会基本条例の試案を示した。なお、自治基本条例は行政基本条例と議会基本条例を策定した後、首長と議会の協議により制定すべきだとした。
C 座長は多治見市・自治体基本条例の体系図(私案)を公表した。その主な内容は、他市の条例名は「自治」基本条例だが、市民研究会案は「自治体」基本条例で意味が違う。また他市の条例には、行政基本条例、議会基本条例、統合型自治基本条例、都市計画型自治基本条例と多種多様な条例がある。そこで、多治見市の「自治体」基本条例は、「多治見市基本条例」を最高規範条例として、その下に自治基本条例、生活基本条例、教育基本条例、環境基本条例などを体系化し、さらに自治基本条例の下には市民基本条例、議会基本条例、行政基本条例などを体系付けた条例を構想した。政策研究会で研究する「自治体」基本条例は、これらの体系を視野に入れて検討すべきではないか、としている。

4. 次回の会議について
(1) 座長は今後の研究方向について、条例を多角的多面的に研究するため、次の3つの方法があるとの提案を行いました。
@ 市民研究会案をたたき台として議論する。
A 渡辺氏の議会基本条例試案で議会役割を理解した後、自治体基本条例を議論する。
B 座長私案を基に各基本条例の位置付けを行ない、自治体基本条例を議論する。
(2) 議論の末、次のように決定しました。
@ 次回は市民研究会案、他市の行政基本条例、議会を含む統合型自治基本条例、の3種類の事例を同時に比較検討する。
A その後、政策研究会の議論する方向を定める。
B 次回は議長の都合により5月13日(金)16時〜18時に、5F第3会議室で行なう。
C 事務局は5月6日まで、上記資料を会員に配布し、会員は資料を事前に読んでおく。
D 本日配布の資料は事務局が増刷りを行い、会員以外の議員にも配布する。会員のいない会派には事務局が、会員のいる会派には会員が配布すること。


以上

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